Embassy of Japan in Nepal
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査証(VISA)申請手続き
(観光・知人訪問目的短期滞在査証)

平成1919

 観光・知人訪問を目的とした短期滞在査証を申請する場合は、査証申請の際に、日本にお住まいの知人の方に揃えて頂く書類及び申請人自身が準備する書類と共に在ネパール日本国大使館に提出して下さい。

(1)日本にお住まいの知人の方に揃えていただく書類

1.   招へい理由書(原本。当館窓口に様式があります。別途ワープロ等で作成しても結構です。
   知り合った経緯、今回の入国目的、予定滞在期間等について詳細に記述して下さい。)

2.   身元保証書(原本。当館窓口に様式があります。)
3.   滞在予定表
4.     在職証明書(経営者の場合は登記簿謄本又は営業許可書のコピー)
5.   所得証明書(収入がわかるもの。例:税務署の納税証明書(その2)、市区町村発行の所得
   額の記載のある課税証明書等のコピー)

6.      住民票
7.      必要により銀行残高証明書

(2)申請人自身が準備する書類

1.        査証申請書
2.        査証申請者の写真2枚(縦・横4.5cm3ヶ月以内に撮影されたもの)
3.        査証申請者の旅券
4.        在職証明書
5.        航空券の予約確認証(Booking Slip、航空券そのものは不要)
6.        日本へ入国する目的を詳細に記した文書
7.        必要により銀行残高証明書

  • 申請受付後、渡航目的、審査内容によっては、追加書類を提出していただく場合があります。ここで「追加書類」とは、例えば親族関係確認のため戸籍謄本等となります。なお、提出いただいた書類は、審査結果にかかわらず返却できませんので予めご了承下さい。また、日本人旅行者の方が帰国の際にネパール人等の同伴を希望されるケースがありますが、それにより上記必要書類の一部が免除されることはありません
  • 査証申請受付時間は毎週(火)から(金)の午前9時30分から11時30分までです。申請書受領後、受領書に大使館へ電話をする日時を記入していますので、面接の要否、日時等を確認して下さい。
  • 面接の結果は、面接日の2時30分以降に窓口で封書でお渡しします。また、書類審査のみによって、査証を発給しない場合があります。
  • 以上の過程を経て査証の審査・発給がなされますので、少なくとも出発予定日より2週間程度前には、申請を始めるようお願いいたします。なお、上記に記載している書類は査証審査をするのに必要なものであり、書類が揃っていれば自動的にVISAが発給されるというものではありません
  • 入国目的が「商用」等の場合は、書類が若干異なりますので、担当官にご照会下さい。
  • 日本において90日以内で就業または報酬を伴わない活動(短期商用または文化活動等)の目的で頻繁に日本へ渡航する予定の方に対し、発給用件を満たす場合には、一度査証を取得すると有効期間中、その都度査証を取得することなく、何度でも日本へ渡航することが可能な「数次有効査証」を発給できる場合がありますので、詳細につきましては窓口に御相談下さい。
  • 申請に当たっての不明な点、質問等につきましては担当官にお尋ね下さい。
  • 査証が発給されなかった場合の理由等については、一切開示していませんので、大使館への問い合わせはご遠慮下さい。また、査証が発給されなかった場合、次の査証申請は、6カ月経過しないと申請はできませんのでご了承願います。

以上

 
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