Embassy of Japan in Nepal
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お知らせ
(在外選挙制度の一部改正)

平成19年(2007年)5月
在ネパール日本国大使館

  平成18年(2006年)6月の公職選挙法改正により、今般、在外選挙制度が一部改正施行されましたので、概要を以下の通りお知らせ致します。

1.  平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、これまでの衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙に加え、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、及び 両院の補欠選挙や再選挙にも投票出来るようになりました。

2. 海外から投票するためには、従来同様、「登録申請」を行い、事前に在外選挙人証を取得しておく必要がありますが、今般の改正により、平成19年(2007年)1月1日より、海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請が出来るようになりました。
(注:但し、実際の登録手続きについては、大使館で申請書を一旦お預かりし、申請者がネパールにて3ヶ月間居住されたことが確認出来次第、日本国内の市区町村選挙管理委員会に申請書を送付することとなります。)

3. 申請は、申請者御本人により、直接、大使館領事窓口において、現在有効な旅券を提示した上で、行って頂きます。申請書は大使館で入手頂けますが、以下に記載の総務省ホームページからもダウンロード出来ますので、適宜御利用下さい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html

また、今般の改正により、申請者の同居家族等を通じた申請も可能となりましたので、詳細は大使館にお尋ね下さい。

なお、本件関連情報の概要や詳細については、以下のURLから御確認下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

その他、本件に係る個別の御相談や御質問等は、在ネパール日本国大使館領事班(代表TEL:01-4426680、対応時間帯:月~金09:00~13:00、14:00~17:00)まで御連絡願います。


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