婚姻届
令和6年4月1日
●日本人同士の婚姻の場合
当事者双方が日本の法律で定める実質的要件を満たす場合(婚姻時の年齢、重婚ではないことなど)は、届出のみで婚姻することができます。
【提出書類(当館へ届け出る場合に必要となる書類)】
1 婚姻届書 2通(届出用紙は当館窓口もしくはこちらからダウンロードできます。)
2 夫と妻それぞれの旅券
(注)日本人同士が婚姻する場合には、成年2名の証人が必要です。届出書の証人欄に証人自身が書いてください。証人は外国人であっても差し支えありません。
●日本人とネパール人との婚姻の場合
ネパール人の夫もしくは妻は、ネパール国内の区役所で婚姻証明書を入手する必要があるため、一般的には、ネパールの法律で定められた方式に従い、ネパールの地方裁判所で婚姻を成立させてから、ネパールの区役所に登録を行い、そこで受け取った婚姻証明書を、日本国内の市区町村もしくは当館へ届け出る方が多く、それが一番スムースなようです。
ネパール国内の手続きは、地方裁判所に双方が出頭する必要がありますが、裁判所によって必要書類が異なる可能性もありますので、事前に出頭予定の地方裁判所に用意すべき書類を必ず確認するようにしてください。
また、ネパールの法律(民法)では、外国人がネパールで婚姻する場合、外国人の国籍国の大使館が発行する婚姻要件具備証明書(独身証明書)、ネパールに15日以上滞在していることを証明するネパールの区役所が発行するレターとともに、相手国の婚姻に関する法律の英訳とその英訳に公証人または弁護士の認証印が必要になると記載されています。
日本人の場合、婚姻に関する法律は民法第731条となりますが、ネパールにある公証人または弁護士は民法第731条の英訳を認証してくれないケースが多いため、代わりに当館が民法第731条の英訳と証明書を発行し、ネパール側に受け付けてもらっています。
地方裁判所での手続きが終わりますと、その後にネパールの区役所に赴いて登録を行う必要があります。登録を終えますと、ネパールの区役所が婚姻証明書を発行してくれますので、それをもって日本の市区町村もしくは当館に届け出る必要があります。
※注意
・婚姻の手続きを代行する話を持ちかける悪徳業者(自称弁護士や公証人であったり、日本語を話す場合もあり)から偽の証明書を渡され、費用として大金を請求される被害報告を受けています。ご注意ください。
・地方裁判所で発行される婚姻証明書の入手後、婚姻が成立してから3ヶ月以内に当館もしくは本籍地役場、又は居住している市区町村役場へ届け出る必要があります。本籍地等の市区町村役場への届け出する場合は、必要書類等について直接同市区町村役場へお問い合わせください。
【提出書類(当館へ届け出る場合に必要となる書類)】
1 婚姻届 2通(届出用紙は当館窓口もしくはこちらからダウンロードできます)。
2 婚姻証明書 ネパールの区役所発行の原本 1通
3 婚姻証明書の翻訳文 形式は不問、翻訳者名を明記 1通
4 外国人の国籍証明書 旅券もしくはネパール政府発行身分証明書
5 外国人の国籍証明書の翻訳文 形式は不問、翻訳者名を明記 1通
※婚姻届記入上のご注意
・届出書は全て日本語(外国文字はカタカナ変換)で書いてください。
・外国人の名前は、「氏(姓)」→「名+ミドルネーム」の順で記載してください。
・小さい字体「ャ」「ョ」などは、はっきり判るように書いてください。アルファベット等の外国文字、「ハイフン(-)」、「なかてん(・)」等の記号は名前に使えません。
・日本人の生年月日は和暦で、外国人の生年月日は西暦で記入してください。
・住所の記載は、「ネパール国、○○州、△△市、地域の名前(Ward)、道の名前、番地」の順(日本式)で記入してください。
・署名は楷書体の日本語で記入してください。外国人の署名はサインの上にカタカナの読み仮名を付けてください。
・届出書下部欄外の連絡先は、記載内容や書類に不備がある場合に当館から連絡するために使用します。必ず連絡が付く電話番号、所在が明らかになる方法を記載してください。連絡が付かない場合、申請を不受理として返却する場合もあります。
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当事者双方が日本の法律で定める実質的要件を満たす場合(婚姻時の年齢、重婚ではないことなど)は、届出のみで婚姻することができます。
【提出書類(当館へ届け出る場合に必要となる書類)】
1 婚姻届書 2通(届出用紙は当館窓口もしくはこちらからダウンロードできます。)
2 夫と妻それぞれの旅券
(注)日本人同士が婚姻する場合には、成年2名の証人が必要です。届出書の証人欄に証人自身が書いてください。証人は外国人であっても差し支えありません。
●日本人とネパール人との婚姻の場合
ネパール人の夫もしくは妻は、ネパール国内の区役所で婚姻証明書を入手する必要があるため、一般的には、ネパールの法律で定められた方式に従い、ネパールの地方裁判所で婚姻を成立させてから、ネパールの区役所に登録を行い、そこで受け取った婚姻証明書を、日本国内の市区町村もしくは当館へ届け出る方が多く、それが一番スムースなようです。
ネパール国内の手続きは、地方裁判所に双方が出頭する必要がありますが、裁判所によって必要書類が異なる可能性もありますので、事前に出頭予定の地方裁判所に用意すべき書類を必ず確認するようにしてください。
また、ネパールの法律(民法)では、外国人がネパールで婚姻する場合、外国人の国籍国の大使館が発行する婚姻要件具備証明書(独身証明書)、ネパールに15日以上滞在していることを証明するネパールの区役所が発行するレターとともに、相手国の婚姻に関する法律の英訳とその英訳に公証人または弁護士の認証印が必要になると記載されています。
日本人の場合、婚姻に関する法律は民法第731条となりますが、ネパールにある公証人または弁護士は民法第731条の英訳を認証してくれないケースが多いため、代わりに当館が民法第731条の英訳と証明書を発行し、ネパール側に受け付けてもらっています。
地方裁判所での手続きが終わりますと、その後にネパールの区役所に赴いて登録を行う必要があります。登録を終えますと、ネパールの区役所が婚姻証明書を発行してくれますので、それをもって日本の市区町村もしくは当館に届け出る必要があります。
※注意
・婚姻の手続きを代行する話を持ちかける悪徳業者(自称弁護士や公証人であったり、日本語を話す場合もあり)から偽の証明書を渡され、費用として大金を請求される被害報告を受けています。ご注意ください。
・地方裁判所で発行される婚姻証明書の入手後、婚姻が成立してから3ヶ月以内に当館もしくは本籍地役場、又は居住している市区町村役場へ届け出る必要があります。本籍地等の市区町村役場への届け出する場合は、必要書類等について直接同市区町村役場へお問い合わせください。
【提出書類(当館へ届け出る場合に必要となる書類)】
1 婚姻届 2通(届出用紙は当館窓口もしくはこちらからダウンロードできます)。
2 婚姻証明書 ネパールの区役所発行の原本 1通
3 婚姻証明書の翻訳文 形式は不問、翻訳者名を明記 1通
4 外国人の国籍証明書 旅券もしくはネパール政府発行身分証明書
5 外国人の国籍証明書の翻訳文 形式は不問、翻訳者名を明記 1通
※婚姻届記入上のご注意
・届出書は全て日本語(外国文字はカタカナ変換)で書いてください。
・外国人の名前は、「氏(姓)」→「名+ミドルネーム」の順で記載してください。
・小さい字体「ャ」「ョ」などは、はっきり判るように書いてください。アルファベット等の外国文字、「ハイフン(-)」、「なかてん(・)」等の記号は名前に使えません。
・日本人の生年月日は和暦で、外国人の生年月日は西暦で記入してください。
・住所の記載は、「ネパール国、○○州、△△市、地域の名前(Ward)、道の名前、番地」の順(日本式)で記入してください。
・署名は楷書体の日本語で記入してください。外国人の署名はサインの上にカタカナの読み仮名を付けてください。
・届出書下部欄外の連絡先は、記載内容や書類に不備がある場合に当館から連絡するために使用します。必ず連絡が付く電話番号、所在が明らかになる方法を記載してください。連絡が付かない場合、申請を不受理として返却する場合もあります。
国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省)
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