領事関係

令和7年10月15日

在外選挙

・第51回衆議院議員総選挙等における登録申請と郵便等投票のための投票用紙の同時請求について
 

在外選挙人名簿登録申請と郵便等投票のための投票用紙の同時請求が可能です。いただいた在外選挙人名簿登録申請は、可能な限り速やかに対応するようにいたしますが、登録に必要な時間は個別の申請により異なります。また、衆議院選挙の期日の公示日から選挙の期日(投票日)までの期間においては、市区町村の選挙管理委員会における在外選挙人名簿登録は行わないこととなっておりますのでご注意ください。

選挙管理委員会での登録処理に加え、国際郵便事情により、投票用紙が受領できない、また、投票用紙を受領・記載後、選挙管理委員会宛に返送しても国内投票日までに配達が間に合わない場合がありますので、ご留意ください。

なお、万が一、在外選挙人名簿登録を申請してから2か月以上、申請された在外公館から連絡が無い場合は、お手数ですが、申請された在外公館までご連絡いただけますよう、お願いいたします。

 

在外選挙人名簿登録及び郵便等投票については、以下のリンクをご参照ください。ご不明点等ありましたら、在外公館までお気軽にご相談ください。

在外選挙人名簿登録申請 
郵便等投票 

領事業務

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