離婚届
1.日本人同士が海外において離婚する場合
当事者双方が日本国籍者の場合は、当館に離婚届を提出することにより離婚が成立します。
この場合、2人の証人が必要となります。
【提出書類】
離婚届 2通(届出用紙はこちらからダウンロードしてください)
2.日本人とネパール人が海外において離婚する場合(日本国内において離婚が成立していない場合)
ネパールにおいて離婚する場合は、子どもの親権や財産分与などで争うこともあるため、弁護士を立てることをお勧めします。
お住まいの地域を管轄する地方裁判所において手続きを行い、地方裁判所の判決書を相手の方がお住まいの区役所に提出し、離婚証明書を入手した上で、当館に離婚届を提出してください。
【提出書類】
(1)離婚届 2通(届け出用紙は上記1.に同じ)
(2)判決書原本及びその和訳(原本はコピーを取った後にお返しします)
(3)区役所発行の離婚証明書及びその和訳(原本はコピーを取った後にお返しします)
※上記のいずれも和訳は翻訳会社が行う必要はありませんが、必ず翻訳者氏名を明記してください。
(4)旅券(当館にてコピーを取らせていただきます)
※離婚届記入上の注意事項
・届出書はすべて日本語(英文はカタカナ)で書いてください。
・外国人の名前は、「氏(姓)」→「ミドルネーム」→「名」の順で記載してください。
・小さい字体「ャ」「ョ」などは、はっきり判るように書いてください。「ハイフン(-)」、「なかてん(・)」は名前に使えません。
・日本人の生年月日は和暦で、外国人の生年月日は西暦で記入してください。
・住所の記載は、「ネパール国、カトマンズ市(あるいは○○郡)、地域の名前(Ward)、道の名前、番地」の順で記入してください。
・署名は楷書体の日本語で記入してください。外国人の署名はサインの上にカタカナの読み仮名を付けてください。
・届出書下部欄外の連絡先は、記載内容や付属書類に不備がある場合、当館より連絡するため、必ず連絡がつく電話番号、所在が明らかになる方法を記載してください。後日連絡が付かない場合は、不受理として返却する場合もあります。
↓法務省のウェブサイトも参考にしてください。
国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省)