【国際交流基金】特定技能制度による来日希望者のための日本語教師教授法研修について

令和元年11月1日

この研修は、国際交流基金が「特定技能」制度を活用して来日する者に対して行われる日本語教育事業の支援を目的として、
当該日本語教育を行っている機関・団体の日本語教師を日本へ招へいし、JF日本語教育スタンダードや課題遂行を目標とした教授法の理論及び方法論の知識を深めること及び、生活や就労の為に必要な日本語の教育能力を向上させることを目的に研修を行います。
 
研修実施期間は、3回あります。
 
第1回:2020年6月2日~2020年7月2日(予定)
第2回:2020年9月15日~2020年10月15日(予定)
第3回:2020年11月17日~2020年12月17日(予定)
 
当館で申請書類を受け付け、国際交流基金において本研修の参加者選考が行われます。
注意事項と申請要領等をよく確認の上、該当する希望者は申請書類原本とそのコピーを1部づつ、
ひとつの封筒に入れて、以下の受付期間に当館に書類を直接提出又は受付期間内に必着で郵送
してください。受付期間以外の提出書類は受領しませんので、注意してください。
 ※書類はホチキス止めはせず、クリップ止めにしてください。
 
各学校からは、教師1名のみ応募できます。本研修の対象は現在日本語学校に所属し、日本語教師として
働いている方です。一般・個人からの申請は受け付けません。
 
●注意事項
1.   研修の内容・申請書の記載方法等の照会には、大使館の玄関窓口ではお答えできません。
 大使館玄関窓口では、申請書類封筒のみ受領します。
 
2. 申請書類に不備がある方、条件に該当しない方は、審査対象となりませんのでご注意ください。
 ※必ず全ての申請書類を封筒に入れて、当館の玄関窓口に提出又は郵送してください。
 
3. 申請の時点で日本語能力試験N3レベル(旧日本語能力試験2級以上)程度の方。
 
4.  第1回研修参加希望者は、日本語教授暦3年以上であること。
 (過去に1年以上日本で就労または、生活した経験があることが望ましい)
  第2回・第3回研修希望者は、教授歴1年以上であること
 
5.申請機関と雇用関係にある日本語教師で、帰国後も同じ申請機関に引続き1年以上勤務することが決定していること。
    教師教育実習中の方は、申請できません。 
 
6.以前、日本滞在時に不法な行いをしていないこと。
  ※大使館で日本渡航歴等を確認しますので、正直に申告してください。


申請要領
 
●申請書類
1.  申請書 (Application Form)
2.  日本語能力試験認定証のコピー
3.   パスポートのコピー(あれば)
  ※パスポートをお持ちでない方は、パスポート用証明写真を1枚同封してください。
4.   ネパール教育省への学校登録届のコピー
5.   ネパール日本語教育団体所属証のコピー(あれば)
  例:JALTAN・JALSAN・LAN加盟校であることの証明書コピー
 
6.  上記1~5までのコピー1部
 
●受付期間:11月5日(火曜日)ー7日(木曜日)AM 9:00 – PM 5:00
    ※郵送は11月7日必着です。
 
●申請書類提出先:在ネパール日本国大使館 玄関窓口
    ※郵送の場合は,以下宛先に送付ください。
     Embassy of Japan in Nepal
          1253, Narayan Gopal Sadak Panipokhari, Kathmandu, Nepal (P.O.Box No.264)
          「特定技能制度による来日希望者のための日本語教授法研修」申請書類
 
なお、書類選考の結果は、合格者のみ、メールまたは電話にてご連絡いたします。
結果は11月15日(金)を予定しています。
 
その後、書類選考合格者に対し、面接を行います。
 
 
●申請書類に関して
1.申請機関代表者が応募する場合は、副代表者が推薦書を記入してください。
2.申請書は、説明・設問をよく読んでご自身で記入してください。
3.日本語能力試験証明書がない場合は、日本語能力がわかる他の試験合格証明書を提出してください。(N3相当のもの)
4.E-mailでの受付はありません。申請書類の原本を当館に直接提出又は受付期間内必着で郵送してください。
5.提出いただいた書類は返却しませんので、申請書類を提出する際は、必ずコピーをお手元に残しておいてください。
 
 
 
 在ネパール日本国大使館
 広報文化班
cultural-emb@km.mofa.go.jp