出生届

令和2年5月26日
注:必ず3ヶ月以内に届け出を出していただく必要があります。期限内に届け出しなかった場合、出生日に遡り日本国籍を失う場合があります。3ヶ月以内は、90日ではありません。ご注意ください。
例:1月1日生→届出提出期限3月31日
  12月1日生→届出提出期限2月28日

郵送による提出は、書類の到着日が期限内である必要があり、ネパールの郵便事情から紛失する可能性があるためお勧めできません。病気治療などで当館まで来れないなど、特殊な事情がある場合は、事前にお問い合わせください。
ネパールは父系の血統主義をとっており、日本は両系血統主義です。よって、出生届を提出してもらうことによる子供の国籍は次の通りになります

・両親が日本人の場合は日本国籍のみ
・日本人父、ネパール人母の場合は、日本国籍のみ
・ネパール人父、日本人母の場合は、出生届に「留保」の記載をすることにより、出生者本人が国籍選択するまで二重国籍
(国籍法第14条により、出生による重国籍者は22歳に達するまでに国籍選択することになっています。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。)

必要書類

1 出生届(当館窓口でお渡しできます。ダウンロードはこちら)2通
2 出生証明書
  ネパール官公署もしくは病院が発行した出生証明書の原本をお持ちください。出生した日時分、場所(病院名・住所)、両親の名前などの記載が必要です。
3 出生証明書の和訳文
  翻訳者を明らかにした和訳文、定型様式はありません。

※出生届記入上のご注意

・届出書は全て日本語(英文はカタカナ)で書いてください。
・出生した子供は日本人父もしくは母の戸籍に載ります。ネパール人父母の「氏(姓)」を名乗ることはできません。
・ネパール人父母の名前は、「氏(姓)」→「ミドルネーム」→「名」の順で記載してください。
・小さい字体「ャ」「ョ」などは、はっきり判るように書いてください。「ハイフン(-)」、「なかてん(・)」は名前に使えません。
・日本人父母の生年月日は和暦で、ネパール人父母の生年月日は西暦で記入してください。
・住所の記載は、「ネパール連邦民主共和国○○郡、地域の名前(Ward)、道の名前、番地」の順で記入してください。カトマンズ市の方は郡の代わりに記入してください。
・署名は楷書体の日本語で記入してください。ネパール人の署名はサインの上にカタカナの読み仮名を付けてください。
・届出書下部欄外の連絡先は、記載内容や付属書類に不備がある場合、当館より連絡するため、必ず連絡が付く電話番号、所在が明らかになる方法を記載してください。後日連絡が付かない場合は、不受理として返却する場合もあります。
・子供の名前は、そのまま戸籍に記載されるため大変重要です。読み方、漢字は、法務省のサイトで確認し、楷書体で丁寧に書いてください。後から違う名前にしたいと連絡いただいても対応することはできません。
・生まれたとき(日時分)は、夜の12時の場合「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。
・生まれたところ(場所)は、戸籍に記載されますので、病院住所(自宅で出産の場合は自宅住所)を国名から番地まで正確に書いてください。 ・国籍の留保は、上記を参考に、父か母(又は子の法定代理人)が届出人となって「日本国籍を留保する」欄に署名してください。印鑑が無ければしなくても構いません。

↓法務省のウェブサイトも参考にしてください。
国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省)