署名証明
令和2年5月29日
署名(及び拇印)証明は、日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ、ご本人のものであることを証明するものです。
主な使用目的例は次の通りです。 遺産分割協議手続、不動産登記手続(委任状等)、自動車名義変更(廃棄)手続(委任状等)、銀行口座の名義変更に係る手続、各種契約・申請等に係る手続
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。
形式1(添付の形式):申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を行う形式。
形式2(単独の形式): 当館が用意する所定の書式に当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
発給条件
1.当館担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要がありますので、必ず本人が来館し申請していただく必要があります。
2.原則として、本邦市区町村役場に住民登録を有していないことが必要です。
所要日数
2作業日(金曜日の申請は、月曜日の発給になります)
必要書類
1.申請書(当館窓口でお渡しします)
(注)申請書に、証明書の「使用目的」及び「提出先機関名」を記入して頂く必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館下さい。
2.本人確認書類
日本国旅券(当館で発行する証明書に旅券番号が記載されます)
3.日本から送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類 (形式1〈添付の形式〉の証明書を申請される方のみ) (注)日本から送付されてきた関係書類に署名(及び拇印)をする場合には、当館担当官の面前で署名(及び拇印)して頂く必要がありますので、事前に署名をせずにお持ち下さい。 なお、既に署名(及び拇印)してしまっている場合には、斜線(×印)にて抹消措置を行った上で、担当官の面前で改めて署名(及び拇印)をして頂くことになります。
主な使用目的例は次の通りです。 遺産分割協議手続、不動産登記手続(委任状等)、自動車名義変更(廃棄)手続(委任状等)、銀行口座の名義変更に係る手続、各種契約・申請等に係る手続
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。
形式1(添付の形式):申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を行う形式。
形式2(単独の形式): 当館が用意する所定の書式に当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
発給条件
1.当館担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要がありますので、必ず本人が来館し申請していただく必要があります。
2.原則として、本邦市区町村役場に住民登録を有していないことが必要です。
所要日数
2作業日(金曜日の申請は、月曜日の発給になります)
必要書類
1.申請書(当館窓口でお渡しします)
(注)申請書に、証明書の「使用目的」及び「提出先機関名」を記入して頂く必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館下さい。
2.本人確認書類
日本国旅券(当館で発行する証明書に旅券番号が記載されます)
3.日本から送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類 (形式1〈添付の形式〉の証明書を申請される方のみ) (注)日本から送付されてきた関係書類に署名(及び拇印)をする場合には、当館担当官の面前で署名(及び拇印)して頂く必要がありますので、事前に署名をせずにお持ち下さい。 なお、既に署名(及び拇印)してしまっている場合には、斜線(×印)にて抹消措置を行った上で、担当官の面前で改めて署名(及び拇印)をして頂くことになります。