在外選挙
令和6年9月9日
在外選挙とは
平成10年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。但し、実際に海外で投票を行っていただくためにはあらかじめ、在外選挙人名簿へ登録することが必要であり、そのための申請手続きの受け付けを在ネパール日本国大使館で行っています。
(注)
これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。在外公館で受け付けられた申請書は申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。登録後在外選挙人証が在外公館経由で交付されます。
(注)平成16年1月1日から、同居家族等による登録申請(いわゆる「代理申請」)が可能となっております。
*「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者をいいます(登録申請者本人を除く。)。
登録資格
・ 年齢満18歳以上の方
・ 日本国籍をお持ちの方
・ 海外に3か月以上お住まいの方
(あなたの住所を管轄する領事官(大使館や総領事官)の管轄区域に引き続き3か月以上お住まいの方)
在外選挙の投票方法
・ 在外選挙人証交付の迅速化の取組について
・ 在外選挙人証をお持ちの方は「(1)在外公館投票」、「(2)郵便投票」、「(3)日本国内における投票」の3つの投票方法により投票できます。
・ 詳細は、外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
又は総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.htmlをご覧下さい。
平成10年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。但し、実際に海外で投票を行っていただくためにはあらかじめ、在外選挙人名簿へ登録することが必要であり、そのための申請手続きの受け付けを在ネパール日本国大使館で行っています。
(注)
これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。在外公館で受け付けられた申請書は申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。登録後在外選挙人証が在外公館経由で交付されます。
(注)平成16年1月1日から、同居家族等による登録申請(いわゆる「代理申請」)が可能となっております。
*「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者をいいます(登録申請者本人を除く。)。
登録資格
・ 年齢満18歳以上の方
・ 日本国籍をお持ちの方
・ 海外に3か月以上お住まいの方
(あなたの住所を管轄する領事官(大使館や総領事官)の管轄区域に引き続き3か月以上お住まいの方)
在外選挙の投票方法
・ 在外選挙人証交付の迅速化の取組について
・ 在外選挙人証をお持ちの方は「(1)在外公館投票」、「(2)郵便投票」、「(3)日本国内における投票」の3つの投票方法により投票できます。
・ 詳細は、外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
又は総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.htmlをご覧下さい。