パスポートのオンライン申請サービスの開始とパスポート申請手続きの一部変更
令和5年3月10日
1.2023年3月27日以降のパスポートのオンライン申請サービスの開始
(1)これまで、パスポートの新規申請や切替申請などを行う場合、申請と受領の2度在外公館の窓口へ出向く必要がありましたが、3月27日以降、戸籍謄本の提出が省略される切替申請の場合には、オンラインによる在留届(ORRネット)を提出していれば、お手持ちのスマートフォンを使って、在留邦人用旅券申請スマホアプリ(※2023年3月27日までにアプリサイトにアップロードされます)を通じて、オンラインによるパスポートの申請を行うことができますので、申請のために在外公館の窓口へ出向く必要がなくなります。ただし、パスポートを受領する際には、引き続き在外公館窓口へお越しいただく必要があります。
(2)また、日本国外で出生、または、氏名や本籍地などパスポート記載事項の変更、あるいは、パスポートの有効期限切れなどにより、パスポートの申請時に戸籍謄本を提出する必要がある場合であっても、オンラインによる申請は可能ではあるものの、別途申請者本人または代理人が在外公館窓口に出向く、あるいは、書留郵便などの確実な送付方法が存在する国・地域であればそのサービスを利用するなどにより、戸籍謄本の原本を在外公館まで提出していただく必要があります。
(3)国外居住の在留邦人の皆様で、オンラインによる在留届サービスの開始以前に、紙により在留届を提出されている方が、パスポートのオンライン申請を利用される場合には、改めてオンラインにより在留届を提出いただく必要があります。
(4)オンラインによる申請手続きについては、次のパンフレットもご覧ください。
パスポートの申請はオンライン在留届(ORRネット)から
(5)なお、当館窓口に来館の上、用紙によるパスポート申請手続きにつきましても、引き続きご利用が可能です。
2.3月27日以降のパスポート申請手続きの一部変更
(1)申請書の様式が変更となり、お手元にお持ちの申請書が使えなくなります。在外公館窓口にてパスポートを申請いただく場合、当館にご来館の上申請書に記入するか、ダウンロード申請書をご利用ください。
(2)パスポートの新規申請の場合や、氏名や本籍地の変更によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合、これまでは戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかを提出することで申請可能でしたが、3月27日以降は、オンライン申請であるか否かにかかわらず、戸籍抄本では受け付けられず、戸籍謄本のみとなります。
(3)新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、これまでと同様に申請いただいたパスポートは失効します。ただし、失効後5年以内に改めてパスポートを申請する場合、通常より高い手数料となります。手数料の額については追ってお知らせします。
(4)パスポートのビザのページを追加する増補制度が廃止となりますので、ビザのページに余白が少なくなりましたら、新たなパスポートを申請してください。
(1)これまで、パスポートの新規申請や切替申請などを行う場合、申請と受領の2度在外公館の窓口へ出向く必要がありましたが、3月27日以降、戸籍謄本の提出が省略される切替申請の場合には、オンラインによる在留届(ORRネット)を提出していれば、お手持ちのスマートフォンを使って、在留邦人用旅券申請スマホアプリ(※2023年3月27日までにアプリサイトにアップロードされます)を通じて、オンラインによるパスポートの申請を行うことができますので、申請のために在外公館の窓口へ出向く必要がなくなります。ただし、パスポートを受領する際には、引き続き在外公館窓口へお越しいただく必要があります。
(2)また、日本国外で出生、または、氏名や本籍地などパスポート記載事項の変更、あるいは、パスポートの有効期限切れなどにより、パスポートの申請時に戸籍謄本を提出する必要がある場合であっても、オンラインによる申請は可能ではあるものの、別途申請者本人または代理人が在外公館窓口に出向く、あるいは、書留郵便などの確実な送付方法が存在する国・地域であればそのサービスを利用するなどにより、戸籍謄本の原本を在外公館まで提出していただく必要があります。
(3)国外居住の在留邦人の皆様で、オンラインによる在留届サービスの開始以前に、紙により在留届を提出されている方が、パスポートのオンライン申請を利用される場合には、改めてオンラインにより在留届を提出いただく必要があります。
(4)オンラインによる申請手続きについては、次のパンフレットもご覧ください。
パスポートの申請はオンライン在留届(ORRネット)から
(5)なお、当館窓口に来館の上、用紙によるパスポート申請手続きにつきましても、引き続きご利用が可能です。
2.3月27日以降のパスポート申請手続きの一部変更
(1)申請書の様式が変更となり、お手元にお持ちの申請書が使えなくなります。在外公館窓口にてパスポートを申請いただく場合、当館にご来館の上申請書に記入するか、ダウンロード申請書をご利用ください。
(2)パスポートの新規申請の場合や、氏名や本籍地の変更によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合、これまでは戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかを提出することで申請可能でしたが、3月27日以降は、オンライン申請であるか否かにかかわらず、戸籍抄本では受け付けられず、戸籍謄本のみとなります。
(3)新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、これまでと同様に申請いただいたパスポートは失効します。ただし、失効後5年以内に改めてパスポートを申請する場合、通常より高い手数料となります。手数料の額については追ってお知らせします。
(4)パスポートのビザのページを追加する増補制度が廃止となりますので、ビザのページに余白が少なくなりましたら、新たなパスポートを申請してください。