旅券の紛失・盗難
令和7年3月24日
旅券の紛失、盗難、焼失による諸手続
滞在中に旅券を紛失した場合には、当地の警察署にて紛失(盗難)届を行うほか、当館にて旅券または帰国のための渡航書の申請を行う必要があります。
旅券の再発給、または帰国のための渡航書発給にかかる必要書類
【旅券】
- 警察署からの紛失(盗難)証明書(ポリスレポート)
- 写真(縦4.5cm × 横3.5cm) 2枚
- 戸籍謄本原本(発行後6ヶ月以内のもの) または 有効な戸籍電子証明書提供用識別符号(発行後3ヶ月以内のもの)
- 大使館窓口にある申請書類「紛失一般旅券等届出書」「一般旅券発給申請書」(※)
- 手数料
【帰国のための渡航書】
- 警察署からの紛失(盗難)証明書(ポリスレポート)
- 写真(縦4.5cm × 横3.5cm) 2枚
- 帰りの便が確認できるEチケット等
- 大使館窓口にある申請書類「紛失一般旅券等届出書」「渡航書発給申請書」(※)
- 国籍確認書類(戸籍謄(抄)本または本籍地記載の住民票のいずれか1点、発行後6ヶ月以内のもの。または有効な戸籍電子証明書提供用識別符号)
※戸籍謄(抄)本、住民票については写真データ等での申請は可能ですが、帰国後原本を郵送いただきます。 - 手数料
2016年1月4日から、届出書はダウンロードが可能になりました。
写真については「旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ」をご確認ください。
(注)「紛失一般旅券等届出書」を提出されると、紛失・盗難・焼失したパスポートは失効します。同パスポートが発見されても使用することはできません。
【交付時必要書類等】
- 申請受理票:申請時に発行
- 手数料
【申請及び交付時の申請者出頭要件】
申請・交付時ともご本人がお越し下さい。お子様の場合も同様です。
旅券 / 帰国のための渡航書受領後の入管での手続き
旅券(または帰国のための渡航書)受領後、入管にて滞在資格証(ビザ)の再発行手続きを行う必要があります。
警察署発行の紛失(盗難)証明書および当館が発行する入管宛てサポートレターの原本が必要となりますので、大切に保管してください。