ノー・オブジェクション・レターについて
ネパールに長期滞在を予定している方から、当館に寄せられる質問で、「ノー・オブジェクション・レターが欲しい」というものがあります。
このノー・オブジェクション・レターというのは、いわゆる「同意書」のようなものと思われます。
日本国政府及び在外公館は、在留邦人の国外における、留学や就労、長期滞在を目的とするその国のVISA(査証)取得、各種手続きについて、個別「同意」の付与を行っておりません。
ネパールにおいては、一部このノー・オブジェクション・レターが外国人の手続きにおいて求められることがありますが、当館から、個別のノー・オブジェクション・レターを発行することはありませんので、右ご留意ください。
2013年8月13日、当館より、ネパールの各政府機関に対し、上記内容を口上書(公文書)をもって通知しました。
その写し(コピー)を当館窓口で必要な方に配布しています。(pdfファイル)
各種手続きにおいて、在ネパール日本国大使館が個別のノー・オブジェクション・レターを発行していない事実を説明するのにご利用下さい。
なお、ネパールに3ヶ月以上長期滞在する在留邦人は、旅券法第16条において、在留届(ORRnet)の提出義務があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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