在留証明

令和5年7月4日
在留証明は、申請人(日本国籍を有するものに限る)のネパールにおける住所を日本語で証明するものです。主に、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、自動車の売却、免税品の購入の際に必要とされています。
 
在留証明の発給には、
・日本の住民票が転出済みであること
・当館に在留届が提出されていること
・申請人本人が来館して申請すること(※)
・申請時に下記の必要書類を持参していただくこと
  が条件となります。
※けがや病気等により、申請人本人の来館が不可能の場合には代理人による申請も可能ですが、その場合は委任状及び診断書等の証拠書類、代理人の旅券等が必要となります。 

また、本邦での免税品購入を目的とした在留証明を必要とされる方は、次のページもご覧ください。
消費税免税制度変更のお知らせ

所要日数:2作業日(金曜日の申請の場合は月曜日の発給になります)

必要書
1.在留証明願 (当館窓口でお渡しします)
※使用目的及び提出先機関名を証明書にご記入いただく必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館下さい。

2.旅券

3.現住所が確認できる書類
(1)現在の住所を証明する場合(形式1)  
申請人の氏名・現住所が確認できる書類
例:家の契約書(契約日は問いませんが、契約者が親族の場合は、契約者の身分がわかるものもお持ちください)、公共料金の支払い請求書領収書で、名前と住所が書かれたもの(3ヶ月以内に発行されたものに限ります)。
なお、次のいずれの書類も無い場合には、事前に当館までご相談下さい。  
(2)入国後に転居しており、過去の住所も証明する必要がある場合(形式2)
現住所が明記されたの書類に加え、過去の住所の居住期間(住み始めと住み終わり)が確認できる書類も必要になります。家屋の契約書でわかる場合はそれをお持ちください。複数の家屋に居住の事実がある場合はそれぞれ過去のものもお持ちいただく必要があります。  

4.世帯主以外の方が申請する場合で、申請人の氏名が上記3.の書類に記載されていない場合
世帯主の住所が確認できる上記3.の書類に加えて、申請人氏名・住所が確認できる申請人宛郵便物等

5.同居家族についても併せて証明する必要がある場合
申請人の上記2.及び3.の書類に加え、同居家族の上記2.及び3.(1)の書類(こちらがない場合には、事前に当館までご相談ください。) なお、同居家族は来館する必要はありません。

6.公的年金・恩給の受給のために必要な場合
現住所が確認できる上記3.の書類に加えて、日本の関係機関(日本年金機構または総務省恩給局など)からの通知(ハガキ等)をお持ちいただいた場合は手数料を免除することができます。企業年金は手数料がかかります。