戸籍・国籍
令和6年3月21日
民法が変わりました(施行日:令和6年4月1日)
戸籍関係は本籍地のある日本の市区町村役場、国籍関係は日本各地にある法務局に代わって、当館が届出を受け付けるものです。ご帰国が迫っている場合やお急ぎの場合には国内で届け出られるのも一つの方法です。
当館において戸籍・国籍に関する届出を受け付けられるのは主に以下のものとなります。受け付けた届出が戸籍に反映されるまでには概ね2か月ほどを要しますが、国籍の届出につきましては半年ほどを要する場合もあります。
届け出に必要な用紙はこちらからダウンロードしたものを印刷してご利用ください。
なお、戸籍・国籍の届け出に手数料は発生しません。
当館において戸籍・国籍に関する届出を受け付けられるのは主に以下のものとなります。受け付けた届出が戸籍に反映されるまでには概ね2か月ほどを要しますが、国籍の届出につきましては半年ほどを要する場合もあります。
届け出に必要な用紙はこちらからダウンロードしたものを印刷してご利用ください。
なお、戸籍・国籍の届け出に手数料は発生しません。
在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(注1)(注2)(注3)
(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。
戸籍関係届(市区町村役場に届けられます)
・出生届
子供が生まれた時の届出です。
・婚姻届
結婚される時の届出です。日本人同士の結婚と国際結婚(日本人と外国人)では、それぞれ必要書類が違いますのでご注意ください。
・離婚届
離婚される時の届出です。婚姻届と同様に日本人同士と国際結婚では、それぞれ必要書類が違います。
・死亡届
ご家族がお亡くなりになられた時の届け出です。死亡日時分が記載された現地の病院または官公署が発行した死亡診断書(証明書)が必要となります。
国籍関係届
・国籍選択届